こんにちは。みなさんは「姻族関係終了届」というものはご存知ですか?この制度は、配偶者が亡くなった際に出す届出書になり、配偶者の親族づき合いをやめたいという方などが提出します。今回はこの「婚族関係終了届」についてお話しします。
- 姻族関係終了届とは何?
- 婚族関係終了届を出した時のメリットとは?
- 戸籍を分けたい場合はどうするの?
- まとめ
目次
姻族関係終了届とは何か
通常、結婚により血のつながりのない配偶者の両親や兄弟と姻族関係が結ばれますが、離婚をすれば、婚姻関係が終了するとともに、姻族関係も自動的に終了します。しかし、配偶者のどちらかが死亡した場合に関しては婚姻関係は終了しますが、何もしないと配偶者の親兄弟との姻族関係はそのまま継続することになるのです。配偶者が亡くなり、亡き配偶者の両親や兄弟、その他の親戚とはもう親戚づきあいをしたくない、縁を切りたいのであれば、姻族関係終了届を本籍地または住居地の市区町村に提出します。これだけで、姻族関係は解消することができるのです。姻族関係終了届は、本人の意思のみで提出することができます。提出にあたって、配偶者の血族の了承をとる必要はありません。配偶者の死亡届が出されたあとであれば、いつでも届け出ることができ、届け出をした日から姻族関係は終了するのです。
姻族関係終了届を出したときのメリットとは?
姻族関係終了届を出した後の扶養義務とは婚姻関係終了届を提出すると配偶者の親兄弟の扶養義務がなくなります。例えば、配偶者が生きているときは「義理の親だから」と世話をしていたとしても、姻族関係終了届を出せば、その役割から解放されます。その際の遺産に関しては不安になるかもしれませんが、遺産はそのまま受け取ることができますし、遺族年金もこれまで通り受給することができます。
戸籍も分けたい場合はどうするの?
ここで注意したいのが、姻族関係終了届を出したからといって、自動的に配偶者と戸籍が別々になるわけではないということです。もし、夫の戸籍から外れたいのならば、復氏届の提出を、本籍地または住居地の市区町村へする必要があります。そうすれば旧姓に戻ることができます。ただし、復氏届で旧姓に戻ることができるのは、あくまでも本人だけです。配偶者との間に子どもがいる場合、子どもはそのまま配偶者の戸籍に残ることになりますので、このことにはよく注意してください。なお、子どもを自分の戸籍に入れる場合には、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出して許可をもらい、入籍届をするという、ちょっと面倒な手続きが必要になってきます。
まとめ
配偶者のどちらかが死亡した場合、婚姻関係は終了しますが、配偶者の親兄弟との姻族関係は継続していきます。配偶者がいなくなってしまい、親兄弟との関係に悩まれている方は、婚族関係終了届を提出することをおすすめします。姻族関係終了届を出す最大のメリットは、亡き配偶者の親兄弟の扶養義務がなくなりますが、相続した遺産を返す必要はありませんし、遺族年金もこれまで通り受け取れます。また、姻族関係終了届と戸籍はまったく関係がありませんので、配偶者が亡くなり、親族のつき合いで悩まれている方は検討しても良いのかもしれません。