こんにちは!先日、藤枝市の金比羅山にお花見に行ってきました。サンドイッチも自分で作り、桜の木の下で食べました。具材はオーソドックスな卵やハムやチーズ、それとツナを入れました。自分で作るとすごく美味しく感じますが、だからと言って毎日料理をすることは僕にとってはなかなか至難の技です。さて、今日は納骨についての手続きを簡単に紹介します。
目次
- はじめての納骨の進め方
- すでにお墓にあるお骨の引っ越し(改葬)方法
- まとめ
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はじめての納骨の進め方
人が亡くなった場合、役所で市区町村長に対して、死亡診断書または死体検案書を添えた死亡届を提出します。その際、火葬許可の申請も併せて行います。発行された火葬許可証を火葬場に提出し、火葬後に許可証を返還してもらいます。それを納骨予定の墓地・霊園管理者に提出すると、納骨・埋葬をすることが出来ます。また地域に昔からある墓地で、もともと管理者がいない場合などは、自宅で保管するか、すでにお寺の檀家さんになってる場合は納骨のお経を呼んでくださった、ご住職にお渡しすることも出来ます。下に簡単な流れを記しましたので、ご参考ください。
①役所・役場
死亡届の提出(死亡証明書または死体検案書を添付)
※届出は死亡地または死亡者の本籍地、届出人の所在地で行うことができます。
火葬許可申請書も一緒に提出→火葬許可証の発行
↓
②火葬場
火葬許可証を提出(火葬許可証がないと火葬は法律で認められていませんので出来ません)
火葬後、火葬許可証を返却されます(←返却された火葬許可証が埋葬許可書となります。)
↓
③寺院・墓地・霊園(納骨をする施設)
返却された火葬許可証(埋葬許可書)を管理者に提出し納骨
すでにお墓にあるお骨の引っ越し(改葬)方法
遠くに引っ越す為に、お墓を守っていくことができないなどの理由により、お墓を移すことがあります。これを『改葬』といいます。
改葬には市区町村長の発行する『改葬許可証』が必要です。法的な制約はこの許可証のみです。しかし、旧墓地の管理者やお寺のご住職におかしな誤解が生じないように、改葬に至る経緯を誠意をもってお話しましょう。また、親族との話し合いも大事です。お墓を他へ移すことに拒否感を持つ人もいますので、後からもめることのないよう事前に親族の方々の理解を得るようにしましょう。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?納骨という儀式は、勝手に行える内容ではありません。ただし、流れを把握しておけば、そんなに難しいことではありません。申請書や許可証の内容は地域によって多少変わりますので、最寄りの役所に問い合わせていただくと、丁寧に教えて頂けますので、気軽に相談してみましょう。また、はじめての納骨の際には、いろいろなことが初めてですので、バタバタしてしまい中には『火葬許可証』を紛失されるかたもいらっしゃいますので、お骨の外箱に保管しておくと、忘れることがないため安心です。