お墓の移動や墓じまいの際に自治体からの取得が必要となる許可証とは?|静岡県 終活

こんちにちは、牧之原石材です。皆さんの中には「お墓が遠くてなかなかお墓参りが出来ない。」「将来お墓を見ていく人(継承する人)がいない。」などの理由でお墓の移動や墓じまいを検討している方がいるのではないでしょうか。また、新型コロナウイルス感染対策として、私たち生活にも影響が出ています。自粛モードの中で、県を超えてお墓参りに行くことそのものが今は出来ない状態だとやはり近隣に墓地を探してお墓の引っ越しを考える方も増えていると思います。では、行動に移す場合にはどのような書類が必要になるのでしょうか。今回は、終活の一環としても増えている、お墓の移動や墓じまいをする際に、各自治体(市区町村役場等)で取得する許可証についてお話しいたします。

お墓の移転や墓じまいに必要な【改葬許可証】

改葬許可証の【改葬】とは現在、墓地・納骨堂・霊園などに埋葬・供養されている遺骨を別の墓地・霊園などに移動する事をいいます。つまり、遺骨を移動する際に必要な書類の事です。改葬許可証は、現在お墓がある場所の各自治体に発行してもらうのですが、それに際して準備しないといけない書類がいくつかあります。では、どのような書類が必要になるかをご説明いたします。

改葬許可証を取得するのに必要な書類

先ずは、下記それぞれの書類を準備する必要があります。

改葬許可申請書

現在 お墓がある場所の各自治体で書類を貰い、必要事項を記入します。ホームページに掲載されている場合もあり、ダウンロードも可能です。

受入証明書

お墓や遺骨の移動先の墓地・霊園などで発行してもらう書類です。遺骨を受け入れてもらう事、そして場所を証明するための書類です。寺墓地の場合は住職、公営霊園などの場合は各自治体、民営霊園の場合は墓地の管理者が発行場所となります。ただし、必要と言われた場合のみに発行してもらえば良い書類ですので、新しく決めた墓地で管理規則などを確認してください。

埋葬許可証

現在、遺骨を埋葬・供養している場所の管理者に発行してもらう書類です。受入証明書同様、お墓のある場所によって、住職・各自治体・霊園管理者等それぞれ異なります。

※場合によっては書類の仕様や手続きが多少異なる為、まずは現在お墓がある所の各自治体(市区町村役場等)や住職、墓地管理者にご相談ください。

【改葬許可証】の取得

【改葬許可申請書】【受入証明書*必要な場合】【埋葬許可証】を準備し、現在お墓がある自治体に提出。【改葬許可証】を発行してもらいます。この許可証を取得する事により、遺骨の取り出しや移動が可能となるのです。

※墓地使用者と改葬許可申請をした方が異なる場合など【改葬承諾書】他、書類が必要になる事もあるようです。心当たりのある方は各自治体へ問い合わせてみて下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は【改葬許可証】など、各自治体からの取得が必要となる許可証に重点を置いてお話しいたしました。勿論、許可証を取得する以外にも、親族と事前に話し合う事、特に寺墓地の場合はご住職への相談は慎重に行う必要があります。急いで行うのではなく、事前にどういった事が必要なのかも調べてゆっくりすすめる事が、後々のトラブルを回避する為にも重要なのではないでしょうか。

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