今回は、お墓に入る際に血縁関係がないと入れないの?という質問を受けましたのでお伝えします。お墓参りに行った際に、墓誌に違う苗字が彫ってあるのを見たことがある人もいらっしゃると思います。
目次
- 同一墓の埋葬の決まりってあるの?
- 姓の変わった人と実家のお墓は?
- 長男以外と本家のお墓
- 親族でない人と一緒のお墓に入れるの?
- まとめ
目次
同一墓の埋葬の決まりってあるの?
一つのお墓に入ることができる人、できない人の決まりはありません。
墓埋法では、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」としています。
したがって、お墓の永代使用権者が認めれば、誰を埋葬してもよいということになります。しかし、一般的な傾向として一つのお墓に入る人は、永代使用権者の家族に限られています。
注意点
家墓などの単独墓では、墓地の管理規則などによって、埋葬される者の範囲が決められていることもあります。その場合、永代使用権者の親族に限る、というのが多く、管理者の許可があれば親族以外も埋葬できる、という場合もあります。
姓の変わった人は実家のお墓に入れるの?
結婚や養子縁組で実家と姓が変わった場合、ふつうは婚家のお墓や養親のお墓に入ります。しかし、どうしても実家のお墓に入りたいという場合には、婚家側、養親側に認めてもらう必要がありますが、同時に、実家のお墓の永代使用権者にも認めてもらわなければなりません。こうした場合、「××家の墓」など、墓石に実家の家名が刻まれている場合には、別姓の人は埋葬されていることが分からない、ということも起こります。そうしたとき、墓石に自分の姓を加えて刻字してもらったり、敷地に余裕があれば、墓誌を建ててもらい、そこに自分の姓などを刻んでもらうことも考えられるでしょう。
離婚後も夫の姓を名乗る人は?
離婚すれば、入れるお墓がないのがふつうですから、実家のお墓に入れると考えてかまいません。姓が異なることは、無関係です。
長男以外と本家のお墓に入るのは?
現代では、婚姻などによって新しい戸籍を作った者は、本家とは別にお墓を建てるのがふつうになってきました。そこから、お墓には入れるものの範囲は、永代使用権者の家族だけとするのが一般的になってきています。新しく戸籍を作って独立した者が、本来のお墓に入れるかどうかについては、いくつかの場合が考えられます。以下のケースでは、本家のお墓の永代使用権者は長男とします。
1.未婚の次男、三男などの場合
お墓がない次男や三男などは、たとえ戸籍が別であっても、本家のお墓に入ると考えられます。
2.次男、三男などに後継ぎがいない場合
結婚して独立した家庭を持っているが、子がなく、お墓を建てていなかった場合には、永代使用権者である長男の承諾を得られれば、本家のお墓に入れます。
3.後継ぎのいない次男、三男などの妻の場合
2同様に、本家のお墓の永代使用権者の承諾があれば、本家のお墓に入れます。もっとも、妻の場合は、実家のお墓に入るということも考えられます。
親族でない人と一緒のお墓に入れるの?
法律的には問題ありません。お墓の永代使用権者が承諾すれば、誰でも入れるわけです。しかし、親族に限るという墓地管理規則がある場合は、入れないと考えたほうがよいでしょう。親族でないことが、埋葬を拒否する正当な事由と判断される場合もあるからです。永代使用権者の意思次第とはいえ、自分だけで決めずに、親族や墓地の管理者ともよく相談して決めたほうがよいでしょう。
まとめ
お墓は家族しか入れないと思っている方も多かったと思いますがそうではなかったんです。永代使用権者が承諾すれば実は誰でも入れるんですよ。自分自身の実家のお墓がどのようになっているのか、気をつけてご覧になってみるとよいかもしれません。