家族それぞれでお墓を持っているので分けて納骨したい

こんにちは!
最近では、地元から離れ生活する方が増えたり、いろいろな供養の形があり、家族それぞれお墓をお持ちの方も少なくはないかと思います。今回は、家族それぞれでお墓を持っていて大切な人のお骨を分けて納骨したいけどどうしたらいいの?そもそもお骨を分けて納骨することはできるの?という疑問にお答えしていきたいと思います。
お骨は分けて納骨することができ、それを「分骨」といいます。お骨の一部を散骨したり、手元供養も「分骨」とも言いますが、二つ以上の場所へ納骨することを「分骨」と言います。

2016年7月11日に公開した記事ですが、内容加筆、修正し2017年3月26日に改めて公開しています。

目次

  • お骨を分けて納骨(分骨)するにはどうするの?
  • お骨を分けて納骨(分骨)する時の注意点
  • まとめ

お骨を分けて納骨(分骨)するにはどうするの?

既に埋葬してあるお骨から一部を分けたり、火葬場で骨壺に収める際に一部を分ける形があり、それぞれ手順が異なります。

●既に埋葬してあるお骨から一部を分ける場合

はじめに現在のお寺や霊園の墓地管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。※「分骨証明書」は申請することで必ず交付してもらうことができます。管理者に確認をしてからお骨を取り出しますが、お経をあげることもありますので、お寺に一度ご相談されることをおすすめ致します。お骨を取り出す際は、お墓の石に傷がついてしまったり、かけてしまうこともありますので、石材店にお願いして下さい。お骨を取り出せたら分けたお骨を納骨する先の墓地管理者に、元の墓地から発行された「分骨証明書」を提出すれば、お骨を埋葬することができます。事前に分骨が目的で埋葬することをお寺か霊園に伝えておくと、よりスムーズに手続きができるかと思います。

●火葬場で骨壺に収める際に一部を分ける場合

はじめに葬儀社の担当の方へお骨を分けたいということを伝えておくことをおすすめします。火葬場で最初からお骨を分ける場合には「火葬証明書」2枚発行してもらいます。お骨を分ける為の骨壺を用意して、お骨をわけます。(骨壺は小さいものでも可) お骨を分ける際には、ご住職にお経をあげて頂く場合もあります。その場合は四十九日法要に合わせるといいでしょう。すでに埋葬されているお骨を分けるよりも、比較的手続きなど簡単に行うことができます。

お骨を分けて納骨(分骨)する時の注意点

分骨を行う際には、いくつか注意しなければいけない点があります。 トラブルを防ぐためにも、よく確認しておくといいでしょう。分骨したいと思ったとき、自分の一存だけで行うことはできません。 実は遺骨には、所有者が決められていて、その所有者の承認がなければ分骨を行うことができません。
ここでいう遺骨の所有者とは「祭祀を主催する生存者」であり、墓地の管理者としてその名前が提出されています。お寺であれば、ご住職に霊園であれば管理者にお問い合わせ下さい。また分骨は故人の遺骨の取り扱いに関わることですので慎重に進める必要があります。必ずご親族から承認を得たうえで執り行う事をオススメ致します。中には、分骨をすることで「霊魂が分裂して成仏できなくなる」という意見を持つ方もいるようですが、先に述べました様に、遺骨の一部を本山に納骨されたり、お釈迦様や各宗派の師も分骨されて、実際に埋葬されていますので、宗教的に考えても問題はございません。本山へ分骨する場合、そのほとんどが合祀(ごうし)と呼ばれる方法になります。合祀とは、多くの方の遺骨を一か所にまとめて納める形で供養する方法で、実施後は遺骨を個別に取り出すことができなくなりますので注意が必要です。

引用元:お墓を作る時におさえておきたい『分骨』って?

まとめ

大切な人と過ごした時間はかけがえのないものです。お骨を分け、ご自宅から近くのお墓や手元供養ができれば、時間があるときにいつでもお参りすることができます。
ただ、ご家族・ご親族間でも様々な意見があります。大切な人を想う気持ちは同じですので、ご家族・ご親族とよく話しあって皆さまが納得された上でお話を進めて頂けたらと思います。

納骨や手元供養、散骨についてはコチラの記事を参考にしてください。↓

粉骨

タイトルとURLをコピーしました