静岡県|山や海に散骨するには許可が必要?気になる散骨ルール

近年耳にする事も増え、本や新聞などでも目にする事が多くなった「散骨」。現在では8割以上の方に認知され、実際に希望される方も増えてきている「散骨」ですが、どのような申請や許可が必要なのか、今回は「散骨」を考える時に覚えておきたいルールについてお伝えします。
2016年8月13日に公開した記事ですが、内容加筆、修正し2019年12月8日に改めて公開しています。

散骨するには許可というより条例での決まりがあります

現在「散骨」についての必要な許可や提出書類はありません。法律上は「節度を持って行えば法的には問題ない」とされ「グレーゾーン」との認識の為、取り扱い機関がないようです。特別な許可は必要ありませんが、市区町村単位で地方自治体ごとに出されている条例を守る必要があります。条例自体は、個人に対してではなく、散骨を請け負う業者に対しての物が多いですが、理解していない業者もおりますので「散骨」を希望される場所の条例は確認しておくのが良いでしょう。条例に多くあるのは、海岸からの距離や建造物からの距離、散骨業者が広報に観光地名や観光名所の名前を出さないなどです。また、散骨するには、世界共通レベルのルールとして遺骨を粉骨(粉末化)する必要があります。現在、お骨をパウダー(粉骨)する専門業者もおりますが、当社でもお骨のパウダー(粉骨)化を承っておりますので不安な方はお気軽にご相談下さい。
牧之原石材のお骨をパウダー化
電話番号→0120-148-677

条例で禁止されていなくても散骨できない場所もあります。

「節度を持って~」の概念からの常識的な禁止場所です。

〇海水浴場、漁場、養殖場の周辺
〇川や沼など水源(飲み水)や漁業権の問題がある場所
〇フェリーやルート船などからの航路への散骨
〇国有地や国有林など国や行政で管理している土地
〇他人の私有地
〇公共施設や敷地内
〇観光地や観光ルート内
本人所有の自宅の庭などへの「散骨」は特に禁止されていないようですが、将来的に売却する予定がなく、墓標なども建てないルールを守り、近隣住民にわからないように行う必要があります。本人の私有地でも、将来的に売却したり他の目的で使用する可能性がある場所への散骨はトラブルになりますので注意しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?散骨は法律的な決まりがない為、民事的なトラブルにならないよう配慮が必要になります。現時点では「節度を持って行う」が基準になるので、周囲の人に不快な思いをさせないようにし、喪服ではなく、平服で密やかに行うようにしましょう。法律上の許可は必要ありませんが、家族、親族の間では良く話し合って許可を得るようにして下さい。家族間でトラブルになるような葬送は、故人も望まない供養です。ご自身に「散骨」の希望がある場合は、生前に家族へしっかりと伝えておくようにしましょう。又、「散骨」に興味のある方を始め、供養で悩まれている方は是非お気軽にご相談下さい。

牧之原石材オフィシャルHP
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