こんにちは。最近は日中の気温も上がりだいぶ過ごしやすくなってきましたが、この時期は花粉が辛いです。さて、今日はお墓の相続についてお伝えしたいと思います。これからお墓を持つ方、継ぐ方もいらっしゃると思いますが、お墓の相続は他の相続とは少し違いますので、今回はその違いも合わせてお伝えします。
目次
- お墓に相続税はあるの?
- 墓地を「買う」とはどういう意味?
- まとめ
目次
お墓に相続税はあるの?
お墓を相続しても相続税など、税金は一切かかりません。お墓は、相続人全員が分けて相続する相続財産と異なり、祭祀を行う特定の1人だけが受け継ぐもので、課税の対象とはならないのです。このような財産を祭祀財産といいます。一般財産の相続に際しても、祭祀財産分が考慮されることは法的になく、他の財産とは扱いが異なっています。また、仏壇や位牌も祭祀財産に入るため、税金はかからないのです。
墓地を「買う」とはどういう意味?
皆さんもご存じの様に、不動産等で土地を購入する際に「土地を買う」といいますが、墓所を購入する際も「墓地を買う」と言います。しかし、言葉は同じでもこれら二つの内容は全く異なります。不動産の買うという意味は「所有権を得る」という事で、墓所の買うという意味は「使用権を得る」ということなのです。何が違うのかと言いますと、不動産の場合は購入し所有権を得れば、土地を売ることも貸すことも自由にできますが、墓所は自分が墓所として使用する以外は使用してはいけないのです。また、墓所の使用権は永代で、代々にわたり受け継ぐことができますが、管理者に戻す際には石塔等を取り除き、元通りにしなければなりません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。お墓の相続に関しては祭祀財産とされるため相続税がかからないのです。墓地に関しても土地等と同じように費用がかかると思われがちですが、こちらもお墓同様祭祀財産となるため相続税はかかってきません。また、祭祀財産は他の財産と違い基本的には祭祀継承を拒否することが出来ませんが、祭祀にまつわる儀式を行う義務を負うわけではありません。お墓という場所は先祖を敬う処であり私達の心の拠り所でもあります。お墓参りをすることの大切さを未来にも受け継いでいって頂けたらと思います。