相続税がかかる財産とかからない財産とは?

こんにちは。先日、空の庭苑近くの蓮華寺池公園に行くと、少し早い気がしますが藤の花が綺麗に咲いていました。さて今回は、相続税についてお話をしたいと思います。当社に墓石見学に来られる方でも、相続税を気にされ質問をされる方が非常に多いです。今回は、相続税がかかるものとかからないものをピックアップしていきます。

目次

  • 課税となる財産の種類
  • 相続税がかかる財産
  • まとめ

課税となる財産の種類


相続する財産には、相続税のかかる財産とかからない財産の2つがあります。課税となる財産は、被相続人が所有していた「本来の財産」と定義づけられているものです。さらに、被相続人が死亡したことにより発生し、相続する事になった「みなし相続財産」などがあります。

課税、非課税の財産とは

相続税がかかる財産







土地 宅地、田畑、山林、原野、雑種地等
土地に有する権利 地上権、借地権、耕作権など
家屋 自用家屋、借家、工場、倉庫、門、塀、庭苑設備など
構築物 駐車場、広告塔など
事業用・農業用財産 原価償却資産(機会、器具、備品、車両など)、商品、製品、半製品、原材料、農産物、営業上の債権、電話加入権、営業権など
預貯金・有価証券 現金、各種預貯金、株式、出資金、公社債、証券、投資信託などの受益証券など
家庭用財産 家具、什器備品、宝石、貴金属、書画、古美術品、自動車、電話加入権など
その他 立ち木、貸付金、未収金(地代、家賃、給与、賞与など)、配当金、ゴルフ会員権、特許権、著作権など
みなし相続財産 生命保険金、死亡退職金、個人年金(定期金)、定額譲り受け(遺言により著しい低額で財産を譲り受けた財産)など
生前贈与財産 相続開始前3年以内に被相続人から譲り受けた財産

 

相続税がかからない財産

祭祀関係 墓地、墓碑、仏壇、仏具、祭具など
生命保険金 相続人が受け取った保険金のうち「500万円×法定相続人の人数」の金額までは非課税
退職手当金等 相続人が受け取った保険金のうち「500万円×法定相続人の人数」の金額までは非課税
公益事業財産 宗教、慈善、学術など公益を目的とする事業を行う人が取得し、公益事業用に使う財産
心身障害受給金 心身障害共済制度にもとづく給付権の受給権
寄付金 相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人、特定の非営利活動法人へ寄付した財産

まとめ

いかがでしたでしょうか?相続は、身近な人が亡くなった瞬間に開始されます。故人は「被相続人」と呼ばれ、所有していた財産は「遺産」となります。財産により、課税、非課税も変わってきますので分かる範囲でリストアップしておくと良いかもしれません。ちなみにお墓は、相続税の対象ではありませんので安心して頂けたらと思います。

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