こんにちは。牧之原石材 福島です。今回は以前お客様よりご質問を受けた「お墓にはクーリングオフが効くのか?」についてお話しします。
正直言って今までに経験がありませんし、今後も無いことだとは思いますが、疑問・心配をされているお客様もいらっしゃいますので、不安を取り除く意味でも今回のブログでご説明いたします。
2016年5月18日に公開した記事ですが、内容加筆、修正し2020年6月2日に改めて公開しています。
目次
- クーリングオフとは?
- お墓に適用されるのか?
- クーリングオフがあった場合
- まとめ
目次
クーリングオフとは?
「クーリング・オフ」とは、契約した後冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。
一度契約が成立するとお互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。冷静に判断できないまま契約をしてしまいがちな販売方法に対して、クーリング・オフ制度が設けられました。具体的には「訪問販売」と「電話勧誘販売」です。なお、家庭への訪問販売だけでなく、「路上などで声をかけて営業所などへ連れていき契約を勧めるキャッチセールス」と「電話等で販売目的を告げずに呼び出して契約を勧めるアポイントメントセールス」も法律的には「訪問販売」に区分されます。
お墓に適用されるのか?
クーリング・オフができる商品・権利・役務は政令で指定されており、その対象の中に「墓石」は含まれています。ただし、クーリング・オフ制度が適用されるにはいくつか条件があります。たとえば、訪問販売によって墓石を購入したときは、基本的にクーリング・オフができます。しかし、自ら霊園や石材店に行って、石材店と契約を結んだ場合は、クーリング・オフ制度を取り入れていない石材店の場合には難しいと言えます。牧之原石材ではクーリング・オフ制度を取り入れていますので安心です。
クーリングオフがあった場合
契約者は、申込日を含めた8営業日以内であれば、申込みを撤回できます。クーリングオフをするには、石材店の用意した様式もしくは通知書を作成する必要があります。
まとめ
私共、牧之原石材でもクーリングオフ制度は取り入れておりますが、まず使用されることは考えられません。なぜなら私たちは「無理な営業はしない。」をもとにお客様のご希望に沿ったお墓づくりを提案しているからです。お客様それぞれのご予算・好みにあった提案をし、細かい部分も何度も打ち合わせているからです。お墓は決して安い買い物ではありませんし、何代にも永く使っていただけるものですので、納得がいくまでしっかりとした打ち合わせをして気に入ったお墓を作りましょう。
牧之原石材では、大切なご家族の想いを受け取り「想い」を伝えます。スタッフ1人1人が意識を高めお客様と向き合うよう日々心掛け、納得して頂けるお墓選びをアドバイス&サポートさせていただいております。お気軽にお問い合わせください。