当初、特殊な人々が行う供養方法と思われていた散骨ですが、ここ数十年の間に認知度も高くなりました。しかし、散骨のルールやマナーについては、まだまだご存じない方が多いと思います。法律があるのか?禁止事項はないのか?など散骨に関する疑問を解消していきましょう。
目次
- 散骨に関する特別な法律はありません
- 静岡県の散骨に関する条例
- まとめ
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散骨に関する特別な法律はありません
散骨が始まった当時、問題視されたのは「墓地以外の場所に遺骨を埋葬してはいけない」としている墓地埋葬法や遺骨の粉末化や散布が「遺骨の損壊や遺棄」の刑法に該当するかでした。これに関しては「散骨は埋葬ではないので禁止していない」「遺骨の粉末化と散布は葬送の儀式となるため、節度も持って行われる限り問題ない」との見解でした。現在は、「節度を持って行えば法的には問題ない」とされています。実際には、「禁止はしていないが全てを認めているわけでもない」という感じで「グレーゾーン」との認識が強いようです。法律としての特別な決まりはありませんが、地方自治体ごとに条例が出されているところがあります。また、散骨するには遺骨を粉骨(粉末化)する必要があります。
静岡県の散骨に関する条例
静岡県にも散骨に関する条例が出されている地区があります。散骨を希望する個人に対してではなく、散骨を行う業者に対しての条例が多いようです。観光地などが散骨による風評被害等でイメージダウンにならないようにガイドラインを設けているようです。観光名所や陸地からの距離に制限をかけたり業者の広報に市や観光地の名前、観光名所などを掲載することを規制したりしています。現在、静岡県では、御殿場市、西伊豆町、熱海市、伊東市に条例があります。やはり、観光地のブランドイメージを守るために規制されているようです。この他の地区でも、公にはされていなくても海水浴場や養殖場の近くなど、常識(節度)の範囲でのルールがありますので注意が必要です。
まとめ
現在では、散骨の認知度は8割以上もあると言われています。認知度の高まりと共に、自分の遺骨を散骨希望される方が増えて来ています。その一方では、散骨に対するルールやマナーを問う声も多くあります。統一された明確な規制や規律がないことが、自治体や住民と業者間でのトラブルになっているようです。ご自身が希望される散骨場所にどのような規制があり、散骨を依頼しようとしている業者がその場所のルールを理解し守っているかを確かめた上で依頼することをお勧めします。散骨は供養方法の一つです。供養する気持ちを忘れずに行いたいですね。