「ご存知ですか?許可番号は信頼のあかし」
今回は、個人店の家業でやられている石材店も、組織で事業としてやられている石材店も習得できる建設業許可の話を致します。この資格も一つのお店選びの判断材料にして頂いても良いのではないかと思います。
2016年9月11日に公開した記事ですが、内容加筆、修正し、2018年11月7日に改めて公開しています。
目次
建設業許可とは
「設業許可は信頼の“証”」
建設業許可番号が表す確かな経営基盤と誠実な施工建設業法により建設業に許可制度が敷かれているのをご存知ですか?
建設許可制度ができて45年。改めて許可制度の意義を確かめてみました。大切な工事施工依頼は信頼のおける地元の許可業者をお勧めいたします。
昭和24年、建設発注者の保護と建設業の健全な発展の促進を目的に、建設業法は施行されました。以来、十数回にわたって改正が加えられ、中でも昭和46年の改正は業者を「登録制」から「許可制」に変える大きなものでした。この改正によって、それまで登録さえすればだれでも建設業を営むことができたのが、 軽微な工事を請け負う者を除いて国土交通大臣か都道府県知事に申請して許可を得なければならなくなりました。もちろん申請がすべて許可されるわけではありません。経営業務の管理責任者がいるか、営業所ごとに専任技術者がいるか、また請け負い工事を履行できるだけの財産的基盤や金銭的信用、さらに誠実性があるかなど、厳しいチェックを受けて初めて営業できるシステムになっています。そして、建設業法で定められた業種【一般建設業と特定建設業に大別され、さらに2つの一式工事(土木一式工事・建築一式工事の二業種)と、26の専門工事業(大工・左官・とび・土工・石・屋根・電機・管・塗装工事業など)の合計28種類(業種)に区分されている】のうち、申請した業種に限って許可されます。
最近変わった点
許可の有効期限が3年から5年になりました。平成6年には、建設業者の資質の向上、請負契約の適正化および公共工事の適正な施工の確保を目指し、不良不適格業者の排除を目的に、許可要件や監督処分を強化する一方、経営事項審査や施工台帳の義務付け、技術者に関する事項が盛り込まれています。許可要件の強化では、許可の取り消しを受けた建設業者等の欠格期間が、これまで2年(特定建設業者は3年)から5年に延長され、一方、許可については、規制緩和の観点から、許可の有効期限が現行の3年から5年となりました。その後、平成18年に建築基準法等の一部改正が施工され、建設業法も、建設工事の請負契約時の内容の追加罰則の適正化を図るため、罰金額の水準を引き上げられるなど一部改正が行われ、不良不適格業者の排除など、更に許可要件や監督処分が強化しています。下水道、公園などの住民生活に密着した都市機能整備の促進を望む声は年を追うごとに高まり、各市町ともその推進が急務となっています。これら社会基盤からマイホーム建設まで、まちづくりの担い手として活躍するのが建設業許可業者です。
まとめ
牧之原石材でも、この建設業許可(石工事)を習得しています。これは、一つ一つの仕事に対しても責任を持つと言う表れでもあり工事後もしっかりと責任を持てると言う証です。私たちは、お墓を建てて頂いてからが本当のお付き合いと思っています。この許可証を取得した理由の一つとして、決して売りっぱなしでなく責任を持てる企業(会社)にしたいという想いがあります。また、家業だからと必要のない許可書でもありません。会社の規模は関係なくきちんと取っている所もあります。その会社の姿勢として一つの判断材料にもなりますので、この資格があるかないかも参考にしてみて下さい。