私「相続管理士」の資格を取りました!

161106真里「私、相続管理士の資格を取りました」

こんにちは!牧之原石材の影山真里です。先日、終活本を読んでいたら「今年の9月より一般社団法人日本相続管理士協会が設立され相続管理士という資格が取得できます」という記事を発見し「これだ!!」と思って受験しました。そして、夜な夜な勉強した成果か?!無事合格できましたので、これからもっと幅広く相談も受けさせて頂き更にお役に立てれることを願っています。

目次

  • 一般社団法人日本相続管理士協会とは?
  • 相続管理士とは?
  • まとめ

一般社団法人日本相続管理士協会とは?

設立の目的
当協会は弁護士、税理士その他の専門家と共同し相続財産の管理の適正化及び支援業務を円滑に行うことのできる相続管理士を育成し、認定試験を行い相続管理士の認定を主たる業務としております。また、相続制度が円滑に運用できるよう相続管理の正しい知識の啓発と社会への普及を目的として設立されました。

会長挨拶
わが国は総人口に占める65歳以上人口の割合は26.0%に達しており、相続に関する問題も急激に増えて参りました。中には、わざわざ遺言書を残したにもかかわらず、遺族の間で紛争になるケースも散見されます。私どもは、高齢者の方が相続の問題でお悩みになることなく、明るく豊かに暮らしていただけるよう、平成28年2月に一般財団法人日本相続管理士協会を設立しました。
当協会は、正しい相続の知識に基づいて相続の総合的なコンサルティングを担える「相続管理士」の育成と認定、そして登録を実施する役割を担います。
当協会に登録された「相続管理士」は、継続的に協会から弁護士・税理士などの専門家の紹介や講習、指導を受けることによって、常に最新の相続実務の知識を身に着けて「相続管理士」としてキャリアアップを実現することができます。
皆様が複雑な相続案件に直面することになった場合は、「相続管理士」にご相談いただくことによって、「相続管理士」がナビゲーターの立場で多くの専門家と共におひとりおひとりがスムーズな相続や継承が行えるよう解決を提案して参ります。
当協会は、わが国のすべての皆様がご安心できますように、「相続管理士」の人数の拡大と育成を図って参ります。
皆様が、当協会が育成しました「相続管理士」に相続のお悩みの解決を託して、心置きなく人生を楽しんでいただけるよう念願しまして結びと代えさせて頂きます。

一般財団法人日本相続管理士協会
会長 中根敏勝 (一般財団法人日本相続管理士協会ホームページより引用)

相続管理士とは?

統計によりますと日本は2030年に国民の5人に1人が75才以上の後期高齢者となり老人大国となります。後期高齢者は当然、被相続人になる可能性が高くなります。その為、それまで無関係であった相続問題に関与せざるを得ません。一方で2015年に相続税法が大幅に改定されたので、基準以上の不動産を保有している被相続人のケースでは、それまで相続税の納税が必要なかった相続人でも課税対象者となり得ることになり、課税対象者は従来の1.5倍から2倍に増加すると予想されております。従って、これまで相続対策が不要であった方々も、相続対策が急務となっております。これからの相続対策は広範囲な分野が複合的に関係するので税理士やファイナンシャルプランナーが一人で行なえるものではなく、弁護士、税理士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー、司法書士や不動産販売、建設業、不動産賃貸業、そして霊園管理業、墓石製造販売業などの多くの専門家と企業が有機的に結合しチームとして対策を講じる必要があります。その場合、相続対策に特化した専門知識を有する者はごく一部であり、そのため効果的で合法的な相続対策が行えないリスクが指摘されております。「相続管理士」は相続に関して被相続人の財産を相続人へ合法的にスムーズな相続を果たすため、関連する士業と不動産業、霊園まで含めたトータルなコンサルティングチームの幹事役としての機能を発揮するものであります。その為、「相続管理士」は各自がこれまで培ってきた専門知識とともに、相続財産の合法的で且つ被相続人が納得するコンサルティング知識を得る必要があります。
この度、産経新聞が出版しております、季刊誌ソナエ2016年秋号に掲載されました。
季刊誌ソナエを見る (一般財団法人日本相続管理士協会ホームページより引用)

まとめ

【使用】2011104 相続管理士 認定証

季刊誌ソナエという終活について詳しく掲載されている本を購読していまして、いつものように読んでいると、この「相続管理士」という資格が取れることを知りました。そして上記の協会ホームページでも記載されているように、私たち墓石販売業、霊園管理者となる立場から、これからはもっと相続についてもアドバイス出来たらと思い受験しました。もちろん専門家の先生でないと解決できないことが多いかもしれませんが「弁護士に聞くと相談料が高額なのかな。」とか「ちょっと聞きたいだけなんだけど。」という方には是非、相続管理士としてアドバイスできるので、お気軽にご相談頂けるように活動していきたいと思います!

ご相談したいことがある方はこちら→0120-148-677

 

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